憲法記念日だし

 日本国憲法はe-GOV法令検索で参照できます。

憲法記念日ということで,それらしいことをやってみる。
議論するつもりはないのでそのつもりでお願いします。

第9条,第2章戦争の放棄についてだね。国会議員はこれが大好物。

第2項の「陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない」ってところが気になるよね。
自衛隊って一応"軍"ではないらしいけど,陸海空の3つに分かれている点がね~
その他戦力って表現だと,武器を所有する自衛隊は含まれるよね?
細かいこと言えば戦力になればだれでもいいので,拳銃所持する警察や漁師は対象だし,竹槍レベルで言えば一家に一本ある包丁の所有者も戦力かもしれない。

「前項の目的を達するため,自衛隊を組織し,武力衝突を回避し平和的解決するため,代表者対談の場を確保,双方の安全を守る」みたいな条文に変えるなら賛成だな~

第15条2項の「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」って面白い表現だよね。奉仕者って何?ってところもあるけど,一部のって明示するところにどこに配属されても文句言うな!!ってことなのかな~と思った。

第18条「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。」ブラック企業は憲法違反

第19条 「思想および良心の自由」思想はわかるけど良心の自由って,ごみの投げ捨てはOKって思想は修正したほうがよいのでは?

第20条 いかなる宗教団体も国から特権を受けって・・・俺も宗教団体作って特権受けるぜ!!って思ったけど最後まで読むと「受けてはならない」ってなってた。そりゃそうだ。

2項の行事に参加することを強制されないってのが問題のやつですね。子連れ参加

第21条 結社!! 秘密結社!! 世界征服をもくろむ秘密結社は憲法で守られているのか!!仮面ライダーなどで警察があまり登場しないのはそういうことだったのか!!

第22条 職業選択の自由だね。これ大事。

第24条 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立ってことなので,昨今の同性婚あたりは改正しないと婚姻は出来ないってことか~

第25条 ドラマにもなった漫画のやつだね。健康の定義は何だ!!ってやつだ。

第26条 その能力に応じてひとしく教育を受ける権利 「その能力に応じて」ってところが深いよね~能力のないやつには等しく教育を受ける権利はないってことだ。

2項の普通教育と義務教育は違うのか?

第27条 「勤労の権利を有し,義務を負う」え?権利じゃなく義務って書いてある。国民の3大義務の一つがこれだね。勤労の権利があって義務があるから職安が権利を守っているのね~勤労の機会を提供できない職安は憲法違反になるのか~ともいえる。

第33条 任意同行のやつだね。第34条アメリカ映画の手錠かけるシーンのセリフだね。弁護依頼の権利を与えられるだけで拘留できるそうだ。

第36条 お!公立教師の体罰!!って思ったけど刑罰を禁止するだけだった。

第39条で再チャレンジ禁止が書いてあるけど,小出しにしたらダメってのはない

第40条 無罪の際の補償についてだけど,たぶん第27条の勤労の権利はすでに奪われているので復職をと思ったけど,昇給などは期待できないので,最低限の昇給テーブルを決め,冤罪の責任を取って警察の情シスとして雇用してほしいな~と思ってる。

第50条 国会中は逮捕されないってのは,警察が国会に介入するのを避けるためなんだろうけど,国会中の発言が無くなっても影響ないのでは?とも思うのでさっさと逮捕してほしい。

第54条 解散の日から30日以内に選挙が必要なんだけど,本当に30日以内に選挙は実施できるのだろうか?一度抜き打ちで試してもらいたい。

第62条 議員の海外旅行権だね

第63条 大臣はいつでも議案について発言するため議員に出席できるらしい。でも呼ばれたら出席しないといけない。大臣呼んでなんか分かるのか?といつも思うところだね。

第64条 でた!弾劾裁判!! なんか響きがかっこいい

第70条 年末にあったやつだね,なんで副総理が総理にならないんだろう?って思ったけど総辞職しなければならないのか~

正直第4章あたりから,辞めたくなってきた。こんな駄文いらないよね~

第86条 内閣は毎会計年度の予算を作成しって階段記念写真の大臣だけで作るんか?大変だな~と思ったけど内閣府ってのが存在するのを思い出した。

第88条 陛下や皇族のお小遣いは国会決議が必要っと

第96条 改正条件だね。国民投票または国会の定める選挙で過半数の賛成を必要。これも話題の条文だね。過半数の賛成の定義は書いていないので,有権者総数の賛成票なら絶対に改正できなさそう。投票数なら改正できる。

国民投票以外の「国会の定める選挙」ってのがあれだね,「国民に提案してその承認をえる」ってとこで国会でもう一回選挙して過半数は無理,総選挙で〇党と△党と□党の議席数が過半数だったら改正ってのはOKってことかな~

第100条 交付してから6か月で施行する。これ大事。会議承認されたけど,いちゃもんついて進められない案件とかあるよね~再度会議開催して覆すなら構わないけど。いや,それは大歓迎なんだけど,会議参加メンバーが進まない原因を知らないとかだめだよね~。ほんと。

第102条 参議院議員の半数の任期は3年とする。その半数ってのはどうやって選んだんだろう?もめなかったのかな~


と,一応日本国憲法全文を人生初めて読んだ。

改正してもいいかな~と思うところはいくつかあったけど,あいまいな改正条件を確定させるのはちょっと勇気がいるよね。絶対的に良い方向への改正ならいいけど,将来,よくない改正に利用される可能性もあるので,まぁ慎重にって感じで永遠に先送りなんだろうね~

それがいいような気がした。


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